弁護士費用に関するよくある質問
弁護士費用に関するよくある質問をまとめました。
Q1:弁護士費用の種類にはどのようなものがありますか?
A1:当事務所においては、弁護士費用としては、大きく分けて着手金、報酬金、その他(日当、実費等)をお願いしています。
Q2:着手金とは何ですか?
A2:着手金というのは、ご依頼を受けた事件に着手する際にいただく弁護士報酬のことをいいます。着手金については、ご依頼を受けた事件の処理の結果いかんに関わらずいただくことになります。
Q3:着手金はいくらぐらいするのですか?
A3:当事務所においては、依頼者が弁護士費用特約に加入されているか否かによって基準が異なります。
弁護士費用特約に加入されていない方については、着手金は無料とさせていただいております(成功報酬についても、弁護士費用特約の加入の有無によって基準が異なりますので、併せてご参照ください)。
弁護士費用特約に加入されている方については、着手金は原則としてLAC(日弁連リーガルアクセスセンター)が定める基準により算定させていただきます。
具体的には、
1 経済的利益の額が125万円以下の場合
10万円(消費税除く、以下同じ)
2 経済的利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の8%(例えば、経済的利益が300万円の場合は24万円)
3 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の5%+9万円(例えば、経済的利益が1000万円の場合は、59万円)
4 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の3%+69万円(例えば経済的利益が5000万円の場合は、219万円)
です。
なお、依頼者が通院中の場合、ご依頼時においては経済的利益の算定が困難ですので、まずは最低着手金(10万円)をお願いし、経済的利益の算定が可能となった時点であらためて着手金を算定させていただくことがあります。
Q4:報酬金とは何ですか?
A4:報酬金は、ご依頼のあった事件処理の結果(成功、不成功)に応じて、事件の終了時にいただく弁護士報酬のことをいいます。いわゆる成功報酬です。
Q5:報酬金はいくらぐらいするのですか?
A5:当事務所においては、着手金の場合と同じく、依頼者が弁護士費用特約に加入されているか否かによって基準が異なります。
弁護士費用特約に加入されていない方については、
1 加害者側の損害保険会社が賠償額を提示する前に依頼した場合
20万円+賠償額の10パーセント(賠償額が3000万円未満の部分)
+賠償額の8パーセント(賠償額が3000万円以上の部分)
2 相手方の損害保険会社が賠償額を提示した後に依頼した場合
20万円+増加額の20パーセント(賠償額が3000万円未満の部分)
+増加額の16パーセント(賠償額が3000万円以上の部分)
となります。
弁護士費用特約に加入されている方については、着手金の場合と同じく、原則としてLAC(日弁連リーガルアクセスセンター)が定める基準により算定させていただきます。
具体的には、
1 経済的利益の額が300万円以下の場合
経済的利益の16%(ただし、最低報酬金を10万円とさせていただきます)
2 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の場合
経済的利益の10%+18万円(例えば、経済的利益が1000万円の場合は、118万円)
3 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の場合
経済的利益の6%+138万円(例えば、経済的利益が5000万円の場合は、438万円)
です。
Q6:経済的利益とは何ですか。
A6:経済的利益とは、弁護士が介入したことによって増加した賠償額の部分のことをいいます。例えば、加害者側の損害保険会社から100万円の賠償額の提示を受けていた場合、弁護士が介入したことにより最終的な解決額が200万円になったとします。そうすると、弁護士が介入したことによって増加した部分、つまり、経済的利益は100万円となります。
なお、上記の具体例は、加害者側の損害保険会社の賠償額提示後の場合であって、賠償額提示前の場合など、経済的利益の算定が困難な場合がありますが、その場合には、LAC(日弁連リーガルアクセスセンター)が定める基準を参考にして、事案ごとに協議させていただきます。
Q7:弁護士費用特約とは何ですか?
A7:交通事故の損害賠償に関する争いについて、依頼者側が加入されている損害保険会社が弁護士費用等を負担してくれる自動車保険等の特約のことをいいます。この特約は、各損害保険会社よって若干異なりますが、法律相談について10万円まで、弁護士報酬について300万円まで負担してくれるものが一般的です。場合によっては、依頼者のご家族が加入されている自動車保険や、場合によっては火災保険等にも付保されている場合がありますので、ご自身やご家族が加入されている保険を幅広く確認されることをお勧めします。
