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弁護士費用特約とは?

760008.jpg   弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に相談する場合や、示談交渉などを依頼する場合に、被害者ご本人が加入する保険会社が弁護士費用を一定額負担してくれるという特約です。
 
弁護士費用特約は、弁護士への相談料が10万円、示談交渉などの弁護士への弁護士報酬などの費用が総額300万円を上限に支払われるものが一般的です(但し、一定の基準に基づいて支払われるものであり、無条件に上限額が支払われるというものではありません)。
 
最近では、任意保険を契約している方で、弁護士費用特約が付いた保険を契約されている割合が相当程度、増えています。自分の保険には付いていないとお思いになられている場合でも、実は保険証書を見たら、特約が付いていた、ということも少なくありません。
 
また、ご本人が契約をしている保険でなくても、被害者の方の配偶者や別居をしている未婚の子など、親族が加入していることで弁護士費用特約が適用されることもあります。
 
まずは、ご自身とご家族の保険証書を確認の上、専門家である弁護士にご相談ください。
 

 

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