• HOME
  • 解決実績
  • 当事務所介入により既払い金を除き約1950万円で示談が成立した事案

当事務所介入により既払い金を除き約1950万円で示談が成立した事案

「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するものとして、自賠法施行令別表第一2級2号が認定された被害者につき(既存障害自賠法施行令別表第二3級3号)、当初提示額約800万円であったものが、当事務所介入により既払い金を除き約1950万円で示談が成立した事案」

依頼者:80代女性
自覚症状:認知症の増悪により、顕著な自覚症状なし(鎖骨部を痛がっている様子)
傷病名:外傷性くも膜下出血、右鎖骨遠位端骨折ほか
後遺障害等級:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するものとして別表第一2級1号(既存障害別表第二3級3号)/鎖骨に著しい変形を残すものとして、12級5号/鎖骨骨折後の機能障害につき、1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものとして、12級6号/以上を総合して、別表第一2級1号
解決方法:示談交渉
ご相談から解決までに要した期間:約5か月
 

ご相談に至る経緯

 本件は、老齢の被害者が横断歩道を歩行中、自動車と衝突して転倒、怪我をされたというご相談でした。被害者は、今回の事故により認知症が増悪して要介護度が増し、家庭裁判所から成年後見人が付されていました。そこで、被害者の娘さんである相談者が、相手方損保会社から提示された賠償額が妥当か否かを知りたいとのことで、当事務所に相談に来られました。

 相談者が当事務所に相談に来られた経緯ですが、当事務所に来られる前にも、別の法律事務所2か所ほどにも相談に行かれていたとのことでした。しかしながら、相談した結果、それらの事務所には依頼できないとのことで、当事務所とお付き合いのある保険代理店様に対し、他の弁護士を紹介してほしいとご相談された結果、その代理店様のご紹介により、当事務所にご相談に来られることとなりました。当事務所におけるご相談の結果、相談者のご意向により、当事務所が代理人として就任して示談交渉を進めていくことになりました(なお、その際、実際の依頼者は、被害者の方の法定代理人である成年後見人となります)。

 

結果

 本件は、事実上、後遺傷害慰謝料、将来介護費の点が争点となりました。

 相手方の任意保険会社は、被害者が、本件事故の前から要介護状態にあった(実際に、介護保険における要介護認定も受けていました)ため、随時介護を要する状態になったのは、ひとえに交通事故だけが原因というわけではなく、もともとの年齢的な事情もあったはずであるという主張をしてきました。具体的には、交通事故の影響が50パーセント、もともとの素因が50パーセントという主張でした。この点、被害者は、自賠責保険においても、既存障害として3級3号の認定を受けていたため、相手方の主張については、上記既存障害にすべて吸収されていると評価されるべきではないかという点などを検討しました。しかしながら、相手方の言い分にもそれなりの合理性がありましたので、仮に訴訟などに移行した場合、必ずしも当方の言い分が通るわけではないであろうという結論に達しました。

 そこで、この点を相談者と協議した結果、交通事故の影響が約80パーセント、被害者がそもそもお持ちであった素因が約20パーセントというラインで示談を成立させることとし、相手方保険会社も上記内容で折り合ってきたため、既払い金を除き約1950万円で示談を成立させました。

 なお、被害者が80代とご高齢であったため、訴訟などにより年単位で長引かせるよりも、早期解決に至ることが被害者ご自身にとっても重要であろうという点もポイントでした。
 

ポイント

 本件においては、被害者の要介護度の増悪につき、交通事故と元々の素因がそれぞれどの程度影響を及ぼしているのか、そして、それを賠償額にどのように反映させるべきであるのかという点が大きな問題となりました。自賠法施行令別表第一というのは、交通事故により要介護状態になってしまった場合に適用される、重大な後遺障害が記載されている表です。ご高齢で、もともと要介護状態にあった被害者が、事故の影響でどの程度それが増悪してしまったのかということは、個々のご事情によりまったく異なってきますし、ときに、とても難しい判断を迫られることになります。仮にそのようなケースで法律相談を希望される際は、交通事故問題に詳しい法律事務所にご相談に行かれることをお勧めいたします。

 また、将来介護費が問題となる場合などは、被害者に万が一の事態が生じてしまった場合、賠償額に大きく影響することとなりますので、早期に専門家にご相談されることをお勧めいたします

 

当事務所で解決をした事例の一部をご紹介させていただきます。

事例 自覚症状 傷病名 等級 解決までの期間
賠償額が1000万円以上増額した事例 頚部、胸部の疼痛等 頚椎、胸椎骨折等 併合5級 約5か月
治療費の打ち切り後、症状固定まで通院し、被害者請求により併合14級の認定を受けた事案 頭痛・頸部痛等、腰痛等 外傷性頚部症候群、腰椎捻挫 併合14級 約9か月
異議申立てを行い14級9号が認められ、賠償額が増額した事例 頚部の痛み等 外傷性頸部症候群等 14級9号 約9か月
後遺障害等級14級9号の認定をサポートし、当初提案額より約100万円増額した事例 右肩から右上腕にかけての疼痛等 頸椎捻挫等 14級9号 約6か月
賠償額が約450万円増額した事例 肩の痛み、左腕の痺れ、左肩の可動域制限等 左上腕骨近位端骨折、左肩関節拘縮、左上肢抹消神経障害等 10級10号 約3か月
異議申立を行い後遺障害等級が10級11号から8級7号となり、賠償額が約700万円増額した事例 足関節の可動域制限、痛み等 左足関節脱臼骨折 8級7号 約9か月
後遺障害等級14級9号の認定のサポートを行い、賠償交渉については交通事故紛争処理センターを利用して解決した事例 右項部の痛み、右手尺側の痺れ等 頸椎捻挫 14級9号 約1年間
原付乗車中に転倒して頭部外傷後、5級2号の高次脳機能障害を残した被害者につき、約2750万円で示談が成立した事例 物忘れ、吐き気、ふらつき等 外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折、脳挫傷 5級2号 約2か月
追突事故に遭い、外傷性頚部症候群等の診断名を受けた被害者につき、約175万円で示談が成立した事案 頚背部痛、腰背部痛、右下肢痛 外傷性頚部症候群、腰部挫傷、肩関節挫傷 非該当 約9ヶ月
相手方の無責の主張を覆し、1200万円で裁判上の和解が成立した事例 左腰部痛、長時間の立位保持困難 第5頚椎椎体骨折、左第2-4腰椎横突起骨折、右仙骨骨折、右第5腰椎横突起骨折 併合11級 約2ヶ月
頚部捻挫・末梢神経障害の傷病で14級9号の認定、示談交渉で約215万円の提示額から示談額が約370万円となった事例  左上肢の疼痛、脱力、眩暈、耳鳴り等 頚部捻挫・末梢神経障害 14級9号 約3か月
非器質性精神障害、鎖骨の変形、左頬骨骨折後の神経症状で併合11級の認定、既払い金のほか約1280万円で示談が成立した事例 突然の不安感、左肩の痛み、左頬の痛みほか 心的外傷後ストレス障害(PTSD)、左肩鎖関節脱臼、左頬骨骨折ほか 併合11級 約4か月
脊柱に変形を残すものとして後遺障害11級7号の認定を受け、既払い金のほか約500万円で示談が成立した事例 右臀部~下肢外側~足底のシビレ、右足底の痛みほか 腰椎捻挫、腰椎すべり症、腰椎椎間板ヘルニア 11級7号 約1年
後遺障害等級14級9号を獲得し、約147万円の提示から交渉により約268万円で示談が成立した事案 右肩、頚部痛 頸椎捻挫、外傷性肩腱板損傷等 14級9号 約10ヶ月
頚椎捻挫後で14級9号の認定、当事務所介入により約280万円で示談が成立した事案 項部痛、右指シビレ感等 頚椎捻挫、外傷性頚部症候群 14級9号 約3か月
当事務所介入により既払い金を除き約1950万円で示談が成立した事案 自覚症状なし 外傷性くも膜下出血、右鎖骨遠位端骨折ほか 2級1号 約5か月
不合理な過失割合の主張について交渉し、治療費・損害賠償を獲得した事案 - 下顎部、下口唇裂創、外傷性頸部症候群 - 約3か月
保険会社からの310万円の提示が、当事務所介入後に560万円で示談が成立した事案 頚部痛、頭痛、腰痛、両肩関節部痛等 外傷性頚部症候群、腰部挫傷、肩関節挫傷 14級9号 約2か月
右手親指のしびれが残存したことにより14級9号の認定、約250万円で示談成立した事案 右手親指のしびれ 頚椎捻挫 14級9号 約8か月
保険会社からの傷害慰謝料約50万円の提示が、当事務所介入後に約100万円で示談が成立した事案

頭部、首、

両手の痛み

頭部外傷、両手打撲擦過傷、頚椎捻挫ほか 約1か月
傷害慰謝料約35万円の提示が、当事務所介入後に約75万円で示談が成立した事案 頚部の痛み 外傷性頚部症候群 約2週間
保険会社からの230万円の提示が、当事務所介入後に約350万円で示談が成立した事案

後頭部の痛み、

両手指先の痺れ

外傷性頚部症候群 14級9号 約2週間
右膝靭帯損傷により12級13号の後遺障害認定。約600万円で示談が成立した事案

右膝関節痛、

しびれ感など

右膝後十字靭帯損傷 12級13号 約1年7ヶ月
相談者の頚椎亜脱臼の既往症を、訴因減額されずに約150万円で示談が成立した事例 頚部などの疼痛 外傷性頚部症候群等 非該当 約1年
60万円の傷害慰謝料提示を、弁護士が160万円に増額して示談が成立した事案 足首の違和感等 左足関節内・外果骨折等 非該当 約3か月
左膝靭帯損傷により12級7号の後遺障害認定を受け、約1,200万円で示談が成立した事案 左膝のゆるさなど 左膝後十字靭帯損傷 12級7号 約7か月
頭部外傷後のめまいで14級の後遺症認定。7.5倍の約300万円で示談が成立した事例 めまい、頭痛、耳閉感など 外傷性くも膜下出血、めまい症 14級9号 約1年3か月
頸椎捻挫による14級の後遺症認定で、最終的に約250万円で示談が成立した事例 頚部の痛みなど 頚椎捻挫 14級9号 約1か月
当初約120万円の提示が、提示額の約2倍の約240万円で示談が成立した事例 頚部の痛み、手のシビレ、腰部の痛みなど 頚椎捻挫、腰椎捻挫 併合14級 約2か月
約2か月で治療が打ち切られたが、最終的には約170万円で解決することができた事例 頚部の痛みなど 外傷性頚部症候群など - 約5か月

 

交通事故に関するその他の記事はこちら

交通事故問題でお悩みの方へ

当事務所の交通事故問題解決の特徴

当事務所が選ばれる理由

交通事故問題解決のポイント

賠償金計算のおける3つの基準

賠償金の計算方法

入院時の損害賠償

過失割合・過失相殺とは?

弁護士に相談するタイミング

弁護士と行政書士との違い


 

ImgTop16.jpg

HOME

ご相談の流れ

弁護士費用

弁護士紹介

事務所紹介

お問い合わせ

アクセスマップ

サイトマップ


しろやま法律事務所_電話相談バナー.png

 

自己負担金0円?弁護士特約を活用する方法 弁護士紹介 弁護士費用

Contents menu

事務所概要 アクセスマップ