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交通事故によっては、不幸にも、交通事故被害者の方がお亡くなりになってしまう場合があります。ある日突然、皆様の大切な方がお亡くなりになるということは、ご遺族の方の悲しみは計り知れないものであることは当然です。 しかしながら、法律上、亡くなられた被害者に代わって、加害者に対して損害賠償請求をすることができるのは、ご遺族の方しかいないのです。 |
ご遺族の方は、亡くなられた被害者に代わって、被害者ご自身の適正な賠償金を受け取ることができるように、保険会社と交渉を行う必要があります。
死亡事故においても他の交通事故同様に、保険会社からの提示が被害者にとって最大限になされていないと思われるケースが少なくありません。特に、逸失利益などにおいてはそのような傾向がみられます。
死亡事故の損害賠償計算においては、被害者が亡くなられているため、過失割合などについて、加害者の証言を基に被害者にとって不利な内容で計算が進められるようなケースもあるのです。しかしながら、弁護士に依頼すると、実況見分調書の内容を調べたりや事故目撃者の証言を確認したりしながら、被害者側にとって不利な状況にならないよう代理人として活動し、適正な事実関係に基づいた賠償金の受け取りが可能になります。
ご家族が亡くなられて大変辛いことではあると思いますが、被害者の代わりに被害者ご自身の適切な賠償金を受け取ることができるように、死亡事故においても弁護士にご相談をしていただくことをお勧めいたします。
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