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遷延性意識障害(植物状態) 

350002.jpg   交通事故被害に遭い、頭を強く打ち付けることによって、遷延性意識障害と呼ばれる障害を引き起こす可能性があります。遷延性意識障害という言葉だけ聞くとよく分からないとお思いになられる方も少なくないと思いますが、遷延性意識障害とは、一般的には植物状態と呼ばれている症状の後遺障害になります。
 
日本脳神経外科学会の発表によると、下記の6つの条件に当てはまる状態が3ヶ月以上の間継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。
 

遷延性意識障害の定義

①自力移動ができない。
②自力摂食ができない。
③屎尿失禁をしてしまう。
④眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない。
⑤「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが、
   それ以上の意志の疎通はできない。
⑥声を出しても意味のある発語ができない。



常に介護を要する遷延性意識障害の場合は、適正な等級を獲得して第1級の等級が認定されると、自賠責保険金としては上限の4,000万円までの補償を受けることができます(もちろん、事案によりますが、任意保険会社に対しては、それ以上の適正な賠償額の請求をすることができる場合が多いです)。
 
遷延性意識障害で適正な等級を得るためには、例えば、高次CT画像やMRI画像、また、医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ、適正な後遺障害の等級認定がされない場合があります。
 
なお、当事務所も経験したことですが、被害者の方が遷延性意識障害になってしまわれた場合、加害者や保険会社と交渉するためには、被害者の法定代理人である後見人が選任されなければならないことになります。そして、そのためには、ご家族などが家庭裁判所に対して成年後見の申立てをしなければなりません。

 

ご家族が遷延性意識障害になってしまわれたら、ただでさえ本当に大変な思いをされていることだと思います。弁護士に損害賠償請求の交渉を依頼するだけでなく、成年後見の申立てまでも依頼することにより、多少なりともご家族のご負担を減らすことができるものと思われ、この点も弁護士に依頼するメリットの1つではないかと思っています。

もしご家族で交通事故にお遭いになられた方で、遷延性意識障害のような症状を発生しておりましたら、すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
 

 

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