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交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状を後遺障害(後遺症)と呼びます。 交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があると規定されています。 |
病状 | 症状 |
遷延性意識障害 | 重度の昏睡状態で植物状態とも言います |
高次脳機能障害 | 脳の損傷による記憶障害、注意障害、認知障害など |
脊髄損傷 |
中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、 知覚消失など |
むちうち(むち打ち) | 首・腰の痛みや痺れ、頭痛や肩こり、めまいなど |
各部位の損傷による障害 | 骨折、脱臼、筋肉、腱、靱帯損傷、神経損傷、麻痺など |
目の後遺障害 |
耳の後遺障害 |
鼻の後遺障害 |
口の後遺障害 |
上肢(肩、腕)の後遺障害 |
手の後遺障害 |
下肢の後遺障害 |
足指の後遺障害 |
醜状の後遺障害 |
後遺障害(後遺症)について |
後遺障害の損害賠償 |
後遺障害の等級認定 |
後遺障害診断書について |
後遺障害の種類 |
高次脳機能障害 |
遷延性意識障害(植物状態) |
脊髄損傷 |
むちうち(鞭打ち)について |
死亡事故について |
物損の損害賠償 |
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